- 2022年02月26日
山口登記測量事務所のホームページをリニューアルしました。 - 2020年03月26日
筆界特定制度に関する業務対応、追加いたしました。詳しくはこちら - 2017年12月20日
大阪府吹田市 山口登記測量事務所のホームページを公開しました。
大阪府吹田市の土地家屋調査士事務所
「調査、登記、測量、境界確定」は、おまかせください。
土地や建物などの不動産などを通じて、お客様に頼りにされる事務所として日々成長し、お客様と共に発展・繁栄をめざすパートナーになりたいと考えています。
- 当事務所の3つの特徴
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- 難しい専門用語を極力使用せずに、親切丁寧な対応を心がけております
- 地域密着で長年の実績とノウハウがあります
- 「迅速・丁寧な対応」をモットーとし、実践します
- 家を新築したけど、自分で行う手続きはあるの?
- 土地を売りたいので、測量してほしい
- 相続した土地を兄弟で分けたい
- 以前あった境界杭がどこかわからない
- お隣さんとの境界がはっきりしない
- 田畑や山林から、宅地や駐車場にしたときの手続きを行いたい
相続した土地を分割
- 相続人の兄弟で分割したい
- ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割するには、「土地分筆登記」をする必要があります。
境界がはっきりしない
- 隣地との境界が不明
- 隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し境界標を設置します。
土地の利用を変更した
- 農地から駐車場へなど
- 土地の用途を変更したときには、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。
家を新築した
- 新築したら必要な登記
- 建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。
家を増築した
- 家族が増えて増築した
- 建物の増築や改築をしたり、離れを建築した時には、現況と登記記録(登記簿)を一致させるため、「建物表題部変更登記」をする必要があります。
建物を取り壊した
- 地震や火災等の災害で
- 建物を取り壊したり、地震や火災等の災害により倒壊したときは、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。
境界立会の重要性みなさまの土地を守るためにご協力ください
わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。
境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。
隣接する全ての土地の所有者との確認
- 土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
- 隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認
既設の境界標が存在しても認識されているかの確認
- 既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
- 隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認
道路・水路の境界立会が必要な場合もあります
- 道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
- 隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認